「休業」に関する共済
災害による休業時の利益を補償する共済です。
休業対応応援共済
災害時の損害は建物や商品だけでなく、休業中の粗利益も失われてしまいます。休業対応応援共済は人件費等の固定費を賄うための「利益」を補償します。
休業対応応援共済の概要
店舗・作業場等の事業用建物が地震、津波、台風、雪災をはじめ火災等の災害により全損もしくは一部損の損害を受けた結果、事業が完全に休止した場合に共済金をお支払いします。
休業対応応援共済の特色
- 事業用建物の「地震・風災・水災・津波」等の自然災害による休業も補償します。
- 作業場や店舗等の「事業用建物」を対象としています。
- 建物の損害に対する補償ではなく、建物が損害を被り、事業活動が完全に休止した際の「約定日数」に応じて共済金をお支払いします。
- 共済掛金は、法人の場合は損金処理、個人事業主の場合は必要経費として処理が可能です。
共済金をお支払いする事由
次のいずれかに該当する災害によって対象となる建物が損害を受けた結果、事業活動が完全に休止したために生じた損失に対して共済金をお支払いします。
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1.地震(地震による火災を含む)
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2.噴火
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3.津波
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4.火災(地震による火災を除く)
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5.台風・豪雨等による水災
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6.台風・竜巻等による風災
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7.雪災
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8.ひょう災
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9.落雷
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10.漏水等による水濡れ
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11.建物外部からの物体の落下、飛来、衝突
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12.盗難による建物の損壊等
お支払いする共済金について
(損害額が契約の建物の評価額の80%以上)
全損応援共済金
約定日額×約定日数
共済金は、最大3回に分けてお支払いします。
- 1回目
- 全損時
全損応援共済金のうち30% - 2回目
- 事故日から3か月経過後
全損応援共済金のうち20%(累計支払割合50%) - 3回目
- 事業再開後
全損応援共済金のうち50%(累計支払割合100%)
(損害額が契約の建物の評価額の80%未満)
一部損応援共済金
約定日額×約定日数
- 事故日からその日を含めて定休日を除く4日以上連続して休業した場合にお支払いします。
- 休業日数は契約時に約定した約定日数(30日・60日・90日のいずれか)を上限とします。